三井健康保険組合

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特定保健指導

40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。

特定保健指導の実施

実施時期 随時
実施機関
  • a.自宅等でのオンライン面談
    委託業者
  • b.実施施設での個別面談
    特定保健指導の実施機関は、健保連のウェブサイト「特定健診等実施施設検索システム」から検索できます。
    特定健診等実施機関一覧はこちら
対象者 年度内40歳以上74歳以下の被扶養者(任意継続被保険者を含む)で、当該年度の健診結果から、「積極的支援」および「動機づけ支援」の該当者であり、健保組合独自の選定条件に該当された方。
  • ※被保険者の方(任意継続被保険者を除く)は、会社で労働安全衛生法に基づき実施する「保健指導」と併せて特定保健指導を行いますので、会社の指示に従ってください。

組合補助割合

特定保健指導(積極的支援・動機づけ支援)費用の100%

受診方法

当健保組合から「特定保健指導のご案内」が自宅に郵送されます。
下記のいずれかを選択します。

a.自宅等でのオンライン面談

  1. STEP1ご案内に同封の回答書に必要事項を記入のうえ、当健保組合へ返送します。
    ※当健保組合から委託業者へ申し込みます。
  2. STEP2委託業者から連絡がきます。
  3. STEP3オンラインで特定保健指導を受診します。
  4. STEP4受診後は委託業者の指示に従ってください。

b.実施施設での個別面談

  1. STEP1「特定健診等実施施設検索システム」から希望する実施機関を確認します。
  2. STEP2ご案内に同封の回答書に必要事項を記入のうえ、当健保組合へ返送します。
  3. STEP3当健保組合から「特定保健指導利用券(利用券)」が自宅に郵送されます。
    (利用券は被保険者の会社を経由して手渡しされる場合もあります。)
  4. STEP4受診対象者が直接実施機関へ申し込みます。
    ※利用券の「有効期限」内に、初回の特定保健指導を受けてください。
  5. STEP5受診当日は、「保険証」「利用券」「健診結果」を忘れずに持参し、受診してください。
  6. STEP6受診後は実施機関の指示に従ってください。

支給制限

  • 特定保健指導の支援期間中に当健保組合の資格を喪失された場合は、喪失日以降の支援に係る特定保健指導費用は全額自己負担となります。

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