三井健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

被保険者が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
  • ※事業主の証明がある場合は不要
提出期限 すみやかに
対象者
  • 被扶養者(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
提出先 事業所の健康保険担当者
お問合せ先 給付課 03-3243-1406
備考 亡くなった被保険者と生計維持関係のない家族や家族以外が埋葬費を申請する場合には、埋葬にかかった領収書の原本または被保険者と請求者との続柄が確認できる書類(住民票や戸籍等の写し)を添付してください。

被扶養者が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
  • ※事業主の証明がある場合は不要
提出期限 すみやかに
対象者 被保険者
提出先 事業所の健康保険担当者
お問合せ先 給付課 03-3243-1406
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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