三井健康保険組合

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人間ドック

実施方法

a.組合契約機関のとき

  1. STEP1受診希望者は、人間ドック組合契約機関の中から選択した健診機関へ当健保組合の組合員であることを伝え、受診を申し込みます。 また、追加検査項目の受診を希望する場合は併せて申し出ます。
    • ※組合補助割合は健診費用の80%ですが、100円未満の端数については受診者の負担となります。
    • ※「追加検査項目」は、人間ドック「指定検査項目」と併せて受診した場合のみ補助の対象となり、単独の受診は、補助の対象となりません。
  2. STEP2受診当日は、「被保険者証」と「健診機関から指示のあったもの」を持参し、受診します。
  3. STEP3自己負担額は、当健保組合が健診機関と契約した額(税込)から補助金の額を除いたものとします。
    • ※組合補助対象外のオプション追加代は全額自己負担となります。

b.契約外機関のとき

  1. STEP1受診希望者は、希望する契約外機関が指定検査項目のすべてを実施できるか確認し、受診を申し込みます。 また、追加検査項目の受診を希望する場合は確認したうえで併せて申し出ます。
    • ※「追加検査項目」は、「指定検査項目」と併せて受診した場合のみ補助の対象となり、単独の受診は、補助の対象となりません。
  2. STEP2受診後、契約外機関窓口で健診費用の全額を支払い、下記の内訳が記載された領収書の交付を受けます。
    • (a)「追加検査項目」を併せて受診したときは、追加検査項目の内容と項目ごとの金額
    • (b)特定健診部分の金額
    • ※健保連の集合契約A料金と同額のときは記載の必要はありません。
    • ※年度内35~39歳の方は料金に関わらず記載の必要はありません。
      消費税8% 消費税10%
    健保連の集合契約A料金 7,020円 7,150円
  3. STEP3「人間ドック(契約外)補助金請求書」に請求する補助金(追加検査項目)等の必要事項を明記のうえ、領収書と、「特定健診項目を含む人間ドック結果表(写)」を添付し、事業所を経由して(任意継続被保険者は直接)当健保組合に補助金請求を行います。
  4. STEP4当健保組合は、請求のあった補助金について書類審査のうえ、事業所を経由して(任意継続被保険者は直接)被保険者宛に補助金を支給します。
必要書類
  • 領収書
  • 特定健診項目を含む人間ドック結果表の(写)
提出期限 受診年度の翌年5月末日まで
対象者 契約外機関で受診した年度内に35歳以上の被保険者・被扶養者(任意継続被保険者を含む)
提出先 事業所の健康保険担当者
  • ※任意継続被保険者の方は当健保組合へ直接請求してください。
お問合せ先 保健事業課 03-3243-1407
備考  
  • ※健診代行事業者を利用する場合は、会社へご相談ください。

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