三井健康保険組合

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他人の行為によりけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因でけがをしたとき、当健保組合に「第三者の行為による傷病届」を届け出ることによって健康保険で治療を受けることができます。

自動車事故にあったら

必要書類
  • 交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健康保険担当者
お問合せ先
  • 給付課 03-3243-1406

  • 「第三者の行為による傷病届」提出後のお問合せ先※
    【業務委託先】
    会社名 ガリバー・インターナショナル株式会社
    所在地 中央区日本橋茅場町3-4-2
    連絡先 03-6778-2718 求償事務課
    • ※「第三者の行為による傷病届」に関する事項について、同社より確認等の連絡がある場合がございます。
備考

示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為によりけがをしたとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健康保険担当者
お問合せ先
  • 給付課 03-3243-1406

  • 「第三者の行為による傷病届」提出後のお問合せ先※
    【業務委託先】
    会社名 ガリバー・インターナショナル株式会社
    所在地 中央区日本橋茅場町3-4-2
    連絡先 03-6778-2718 求償事務課
    • ※「第三者の行為による傷病届」に関する事項について、同社より確認等の連絡がある場合がございます。
備考  

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